教育訓練給付金制度
当校の教育訓練(一般及び特定一般)給付制度・厚生労働大臣指定講座
保育士養成講座(特定一般)
総額 269,500円の内 → 107,800円が給付されます。(以下の条件を満たす必要あり)
※一部科目のみ履修の方は対象となりません。
手話実践総合講座(一般)
総額 165,000円の内 → 33,000円が給付されます。(以下の条件を満たす必要あり)
給付の条件
支給要件期間
雇用保険の被保険者の期間が1年以上必要(以前に受けた経験のある方は3年以上)
支給額
受講費用総額の20%(一般の場合)、40%(特定一般の場合)がそれぞれ給付されます。
※当該制度をご利用の際は給付の条件を満たした方で、各講座の出席率及び修了認定試験をクリアする必要があります。
- 支給要件期間とは
- 受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保 険者)として雇用された期間をいいます。
★また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保 険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
- 支給要件の照会について
- 支給要件を満たしているかどうかご不明な方は、ハローワークの『支給要件照会票』を用いて確認することができ ます。
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、その受講費用の一部(20%~40%)がハローワークから支給されます。
教育訓練給付の支給申請手続きについて(厚生労働省ホームページへ)