母子家庭自立支援教育訓練給付金制度
母子(又は父子)家庭の父・母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の60%(1万2001円以上で20万円を上限)が支給されます。
対象者(要件)
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座
- 利用時の注意
- 支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住いの市(町村在住の方は都道府県)にご相談ください。※ご相談が遅れ(受講開始後など)たりした場合は、制度を利用できないことがありますのでご注意ください。